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1. 新リース基準の特徴

企業会計基準委員会(ASBJ)は、2024年9月13日、企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」および企業会計基準適用指針第33号「リースに関する会計基準の適用指針」(以下、これらを合わせて「新リース会計基準」という。)を公表しました。新リース会計基準は、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環で、借手の全てのリースについて資産および負債を認識するリースに関する会計基準として開発が進められ、このたび、現行のリース会計基準である企業会計基準13号等を置き換える基準となっています。

(1) リースの定義およびリースの識別

新リース会計基準では、リースの一般的な定義に加えて、リースの識別に関する定めが新たに設けられています。これは、法的にリース契約の形態ではなくても、新リース会計基準が定めるリースの定義およびリースの識別の判断の要件を満たす場合、契約書名称に関わらず、その契約はリースと判定されリースの会計処理が適用されることから、現行のリース会計基準により会計処理されていなかった契約にリースが含まれると判断される場合があると考えられます。具体的には、リースの識別に関して主に次の定めが設けられています。

①契約が特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する場合、当該契約はリースを含む。

②特定された資産の使用期間全体を通じて、次のいずれも満たす場合、当該契約の一方の当事者(サプライヤー)から当該契約の他方の当事者(顧客)に、当該資産の使用を支配する権利が移転している。

     a. 顧客が、特定された資産の使用から生じる経済的利益のほとんど全てを享受する権利を有している。
     b. 顧客が、特定された資産の使用を指図する権利を有している。

③借手および貸手は、リースを含む契約について、原則として、リースを構成する部分とリースを構成しない部分とに分けて会計処理を行う。

出所:PwC Japan有限責任監査法人 作成

(2) 借手における、リースに係る資産および負債の認識

新リース会計基準では、現行のリース会計基準におけるファイナンス・リースおよびオペレーティング・リースの分類を廃止し、借手は、IFRS第16号の定めと同様に、原則として全てのリース取引について使用権資産およびリース負債を計上することとしています。

借手の財務諸表の比較イメージ(オペレーティング・リースのオンバランスによる影響)
借手の財務諸表の比較イメージ

出所:PwC Japan有限責任監査法人 作成

借手における会計処理のイメージは、以下の図の通りです。ここからもわかるとおり、今回の重要な改正点は、現行のリース会計基準におけるオペレーティング・リースについても、新リース会計基準では原則として使用権資産およびリース負債を計上したうえで、関連する償却費用および利息費用を計上することが求められる点です。

【借手の会計処理のイメージ】
借手の会計処理のイメージ

出所:PwC Japan有限責任監査法人 作成

(3) 借手のリース期間

リース期間の決定は、借手の貸借対照表に計上する使用権資産およびリース負債の金額に直接影響を及ぼすことになるため、重要な検討ポイントになります。新リース会計基準では、借手のリース期間について、IFRS第16号におけるリース期間の定義と同様に、借手が原資産を使用する権利を有する解約不能期間に、借手が行使することが合理的に確実であるリースの延長オプションの対象期間および借手が行使しないことが合理的に確実であるリースの解約オプションの対象期間を加えて決定するとしています。このため、新リース会計基準の適用によって現行のリース会計基準よりもリース期間が長くなる場合があると考えられます。

借手は、借手が延長オプションを行使することまたは解約オプションを行使しないことが合理的に確実であるかどうかを判定するにあたって、経済的インセンティブを生じさせる要因を考慮します。これには、例えば、次の要因が含まれます。

  • 延長/解約オプションの対象期間に係る契約条件
  • 大幅な賃借設備の改良の有無
  • リースの解約に関連して生じるコスト
  • 企業の事業内容に照らした原資産の重要性
  • 延長/解約オプションの行使条件

2. 影響範囲

新リース会計基準は連結財務諸表だけではなく、個別財務諸表においても適用が求められます。そのため、上場会社およびその関連会社のみならず、我が国の企業会計基準を適用する全ての会社において適用する必要があります。すなわち、例えば純粋持株会社を設立して、グループ企業群を構成している場合、当該グループ企業の各社の財務諸表において、新リース会計基準の適用が求められと考えられます。ゆえに、多数のグループ間取引についても全て新リース会計基準の適用の要否の判定から財務諸表への計上に至るまでの検討が必要になります。

3. 確認点

新リース会計基準は2027年4月1日から強制適用となります。業種によりその影響はさまざまですが2026年7月現在、適用準備期間の残りは1年を切っております。適用に当たっては、会計方針の決定に加えて当該方針を実行するための業務プロセスの構築が必要であり、契約に関してリースの識別など、業務プロセス構築が要求される部署は経理部以外の多数部署にまたがる可能性があります。

また、法人税法においては、従来のファイナンス・リース取引およびオペレーティング・リース取引の区別が借手においても継続されます。そして税務上は、借手のオペレーティング・リース取引における支払金額の損金算入の取扱いが継続されますので、会計上と税務上において取扱いが異なり、損益額、資産負債額が一致しないこととなり、各々の情報の管理が必要になると考えられます。

そして、新リース会計基準では、契約上の名称にかかわらず、対象とする契約がリースを含むか否かを最初に判断することが必要となります。そのため、新リース会計基準の適用準備においては、現行のリース会計基準の下でリースとして会計処理されていない取引についても、契約書を閲覧してリースを含む契約を識別する検討作業が必要になります。